最高裁判所第二小法廷 昭和41(あ)1208 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
被告人本人の上告趣意は、憲法三一条違反をいう点もあるが、実質はすべて単な
る訴訟法違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。(東京都
内においては、東京都道路交通規則六条により、原則として普通自動車の最高速度
が四〇キロメートル毎時と定められており、右規制が東京都公安委員会の設置する
道路標識によつて行なわれていることは、公知の事実ということができるから、そ
の認定につき、必ずしも証拠を要しないと解すべきである。)
また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、
主文のとおり決定する。
昭和四二年二月一八日
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
- 1 -